令和7年4月1日から入院時の食事負担額が変更となりました

令和7年4月1日から、入院時の食費(入院時食事療養費)が以下の通り引き上げとなりました。昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食事1食につき、30円引き上げることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっております。

【入院時1食あたりの負担額】

区分

令和7年

3月31日まで

令和7年

4月1日から

①一般の方 490円 510円
②難病患者、小児慢性特定疾病患者の方
(住民税非課税世帯を除く)
280円 300円
③住民税非課税の世帯に属する方(③を除く)
70歳以上低所得者Ⅱ
230円 240円
➃③でかつ過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 180円 190円
⑤③のうち、所得が一定基準に満たない方など
70歳以上の低所得者Ⅰに該当する方
110円 110円

※③④⑤に該当する方は、加入されている医療保険の保険者が発行する減額認定証を、被保険者証に添えて医療機関の窓口に提出してください。

詳しくは、現在加入されている医療保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険組合、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国民健康保険組合、共済組合)までお問い合わせください。