医療情報・システム基盤整備体制充実加算について

令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算3」を算定します。
受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。
(例:受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)
※詳細はこちらをご覧ください。